
大切な不動産を売却されるお客さまに対して、豊富な経験を活かした売却の提案をさせていただきます。
どんな事でもかまいません。まずはお客さまのご要望・ご質問をお聞かせください。
不動産売却の流れ
【STEP1】ご相談
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不動産の売却をお考えになった理由やお客さまのご要望等をしっかりと伺い、売却の条件・売却までの期間等を整理していきます。 |
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お客さまの情報は秘密厳守いたします。
【STEP2】無料査定
売却される不動産を調査した上で、市場動向や周辺の取引事例等から査定価格を算出します。査定価格は「販売価格」ではなく、販売活動を行ってから約3ヶ月以内に売却可能と思われる「成約予想価格」となっています。
販売価格は低すぎても困りますし、逆にあまり高すぎても買い手がつきません。お客さまの売却希望価格を基本として、査定価格を参考にしながら販売価格をご提案します。
販売価格は低すぎても困りますし、逆にあまり高すぎても買い手がつきません。お客さまの売却希望価格を基本として、査定価格を参考にしながら販売価格をご提案します。
【STEP3】諸費用・書類・税金
- 不動産の売却にも資金・費用の準備が必要です。下記のようなものが費用としてかかります。
①諸費用
- 仲介手数料 (一戸建て・マンション・ビル・土地)→ 成約価格×3%+6万円(消費税別途)
- 抵当権抹消費用(一戸建て・マンション・ビル・土地)→ ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合
- 境界設置費用・測量費用(一戸建て・土地)→ 敷地の境界が特定できず境界標の設置が必要な場合
- リフォーム費用(一戸建て・マンション・ビル)→ 住まい等の建物をリフォームを施して売却する場合
- 建物解体費用(土地)→ 建物がある状態から更地にして引渡す場合
②必要書類
印鑑証明書 権利証(登記済証) 固定資産税の納税通知書 住民票 ローン返済予定表
③税金
印紙税 譲渡所得税 住民税
【STEP4】媒介契約の締結
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不動産の売却を依頼する場合、お客さまと不動産会社が以下の媒介契約を結びます。 不動産会社がお客さまより正式に売却の依頼をお受けしたことになります。 |
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- 当社では下記の理由から、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約を強くおすすめしています。
- 販売状況の把握が一元化され、客付け業者も安心して販売活動に専念できます。
- 一般媒介契約では、お客さま(売主さま)自身が各業者と連絡を取り、手間と交通整理が必要になります。
- 専属専任媒介契約か専任媒介契約を結んで頂くという事は、当社を見込んでお任せ頂く事となり、当社は全力で威信をかけて販売活動に専念します。
専属専任媒介契約
| 不動産会社 | 契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」への物件登録が義務付けられています。 売主さまに対し1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を報告することが義務付けられています。 |
|---|---|
| 売主さま | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通しての売買契約締結が義務付けられています。 |
専任媒介契約
| 不動産会社 | 契約後7日以内に指定流通機構「レインズ」への物件登録が義務付けられています。 売主さまに対し2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を報告することが義務付けられています。 |
|---|---|
| 売主さま | 一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。 必ず依頼した不動産会社を通しての売買契約締結が義務付けられています。 但し、売主さま(お客さま)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。 |
一般媒介契約
| 不動産会社 | 登録の義務はございませんが、ご希望であれば指定流通機構「レインズ」にお客さまの物件登録を行います。 |
|---|---|
| 売主さま | 複数の不動産会社に物件のご売却依頼が可能です。 重ねて媒介を依頼する他の業者を明らかにする明示型とその義務のない非明示型に分かれます。 |
いずれの媒介契約においても、有効期限は3ヶ月以内と定められています。
もちろん、売主さまのご希望により契約の延長は可能です。
もちろん、売主さまのご希望により契約の延長は可能です。
※レインズ = 国土交通大臣指定 不動産流通機構コンピューターネットワークシステム
【STEP5】物件の販売活動
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より多くの買主さまに対してお客さま(売主)の売却不動産を告知するため、インターネットをはじめとする以下のような広告活動を無料で実施します。 多彩な販売促進活動により、スムーズな不動産売却を目指します。 購入希望者が見つかり次第ご紹介いたします。 |
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主な販売活動
- 不動産ポータルサイトへの掲載 (yahoo!不動産、goo不動産、アットホーム等)
- 新聞の折込広告
【STEP6】契約条件の調整・不動産売買契約
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購入希望者から正式に購入依頼をいただければ、売却の条件や支払方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。 お客さまと購入希望者が諸条件を合意の上で売買契約の締結となります。 この際、契約で定められた手付金を現金または小切手にて受領します。 |
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【STEP7】抵当権等の抹消・残金の受領
- 引渡し日までに、借入金の返済・抵当権の抹消手続き・各種書類の準備などを行います。
【STEP8】引渡し
固定資産税等の精算・登記の申請を行います。購入された方に鍵等をお渡しして不動産の売却が完了です。
売却後も、何かございましたらいつでもお気軽にご相談ください。

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